この記事は、個人事業主向けサイト「個人事業主のための仕訳・勘定科目事例集」が編集し、日々の記帳で迷いやすい取引を一般的な一事例として紹介しています。
個人用のクレジットカードで仕事の備品やソフトを買っても、仕事に必要な支出なら経費として記帳できます。カードの名義や種類ではなく、何を買ったかで借方の科目を決め、個人のお金で立て替えた分を貸方の「事業主借」で表します。いちばん起きやすい誤りは、カードを使った日と代金が引き落とされた日の両方で経費にしてしまう二重計上です。
処理の方法は2つある
- 購入日に事業主借で処理する方法:カードを使った日に「費用/事業主借」とし、個人口座からの引落しは事業の帳簿に書きません。仕訳が1回で済みます。
- 未払金を経由する方法:カードを使った日に「費用/未払金」とし、引落日に「未払金/事業主借」へ振り替えます。カード会社への支払い残高を帳簿で追えます。
事業主借や未払金の使い方を国税庁が指定しているわけではありません。どちらを選んでも、同じ年の中で混ぜずに続けることが大切です。
代表的な仕訳例
購入日に事業主借で処理する場合
仕事用の消耗品12,000円を、個人用クレジットカードで購入した架空例です。
購入日 消耗品費 12,000円 / 事業主借 12,000円
翌月、個人口座から12,000円が引き落とされても、事業の帳簿には何も書きません。
未払金を経由する場合
業務用ソフトの利用料12,000円を個人用カードで支払い、翌月に個人口座から引き落とされた架空例です。
購入日 通信費 12,000円 / 未払金 12,000円 引落日 未払金 12,000円 / 事業主借 12,000円
引落日の仕訳は未払金を消すためのもので、費用は増えません。費用が計上されるのは購入日の1回だけです。
仕事用と私用品を同じ決済で買った場合
仕事用の消耗品8,000円と、私用品4,000円を1回の決済(合計12,000円)で購入した架空例です。
購入日 消耗品費 8,000円 / 事業主借 8,000円
個人用カードで支払った私用品4,000円は、事業のお金を動かしていないので帳簿に入れません。レシートや購入明細のどの行が仕事用かが分かるように、印を付けて保存します。
会計ソフトで個人カードを連携している場合
会計ソフトに個人用カードの明細を自動で取り込んでいると、私用の買い物やカード代金の引落しまで一覧に並びます。私用分は事業の取引から外し、購入日に事業主借で記帳した取引は、引落しの明細を経費として登録しないようにします。引落しの明細まで経費として登録すると、同じ支出を2回経費にする二重計上になります。
まとめ
個人用カードで払った経費は、買った内容で科目を決め、貸方を事業主借にします。未払金を経由する方法でも、費用を計上するのは購入日の1回だけです。
個人用クレジットカードで払った経費の勘定科目と仕訳では、事業主借で処理する場合・未払金を経由する場合・私用品が混ざった場合の3つの事例を、判断の5段階と一緒に整理しています。
※この記事は一般的な記帳例です。帳簿の付け方や申告方法によって異なるため、重要な判断は税務署または税理士に確認してください。